Apyrentic

利用規約

APYRENTICのサービスをご利用いただくための規約。

本規約は、APYRENTIC(現時点で法人格を有しないグループ活動体をいい、以下「当グループ」といいます)が提供する一切のサービス(GODWALLET、GODPOINT、IRYNTHアカウント、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINを含みますが、これらに限られません。以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。ユーザーは、本サービスを利用することにより、本規約の全ての条項に同意したものとみなされます。

当グループは、本サービスにおいて、残高チャージ及びグループ内決済の機能を有する「GODWALLET」、決済に応じてポイントが付与される「GODPOINT」、並びに一定の審査を経て発行される「IRYNTHアカウント」及びこれに紐づく固有の識別番号である「IRYNTH ID」に加え、暗号化通信による閉域接続サービスである「IRYNTH NET」及びIRYNTH NETへの接続を用いてパスワードの入力を要さずにログインを可能とする認証サービスである「IRYNTH LOGIN」を提供します。各サービスの詳細及び利用条件は、以降の各条に定めるとおりです。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の意味は、以下のとおりとします。

1. 「当グループ」とは、APYRENTICの名称の下に活動する、本規約制定時点において会社その他の法人格を有しない人的・事業的な集合体(当グループを構成し、又は当グループの各サービスを運営する自然人及び団体を、その組織形態のいかんを問わず含みます)をいいます。

2. 「会員」とは、本規約に同意の上、IRYNTHアカウントの作成その他の方法により本サービスの提供を受ける個人又は法人をいいます。

3. 「GODWALLET」とは、会員が金銭等をチャージすることにより残高を保有し、当グループ内における決済に利用できる前払式のサービスをいいます。

4. 「GODPOINT」とは、GODWALLETを用いた決済等に応じて会員に付与されるポイントサービスをいいます。

5. 「IRYNTHアカウント」とは、当グループ所定の情報入力及び審査を経て会員に発行されるアカウントをいいます。

6. 「IRYNTH ID」とは、IRYNTHアカウントの発行に伴い会員に付与される第4条所定の形式による識別番号をいいます。

7. 「別サービス」とは、当グループが本サービスとは別に個別の規約、ガイドライン等を定めて提供するサービスをいいます。

8. 「認証情報等」とは、IRYNTHアカウントへのログイン又は本サービスの利用に必要となるパスワード、接続プロファイル、秘密鍵その他の情報をいいます。

9. 「反社会的勢力」とは、第16条第1項に定める者をいいます。

10. 「IRYNTH NET」とは、会員の端末と当グループが設置するゲートウェイとの間に暗号化トンネルを確立し、閉域網、独自のドメイン名解決及びCyberShieldその他当グループが定める機能を提供する接続サービスをいい、その詳細は第25条に定めるとおりとします。

11. 「IRYNTH LOGIN」とは、会員の端末がIRYNTH NETに接続していることを当グループが検証することにより、パスワードの入力を要さずに連携サービスへのログインを可能とする認証サービスをいい、その詳細は第30条に定めるとおりとします。

12. 「接続プロファイル」とは、IRYNTH NETへの接続に用いるために会員の端末に設定される構成情報及び鍵情報をいいます。

13. 「接続端末」とは、接続プロファイルが設定され、IRYNTH NETへの接続に用いられる会員の端末をいいます。

14. 「連携サービス」とは、IRYNTH LOGINによるログインに対応する、当グループ又は第三者が提供するウェブサービスその他のサービスをいいます。

第2条(本規約の適用)

1. 本規約は、当グループが提供する本サービスの利用に関する当グループと会員との間の一切の関係に適用されます。

2. 当グループが本サービスに関して個別に定める規約、ガイドライン、注意事項等(以下「個別規定」といいます)が存在する場合、当該個別規定は本規約の一部を構成します。

3. 個別規定の内容が本規約の内容と抵触する場合には、当該個別規定の定めが優先して適用されるものとします。ただし、当グループの責任を軽減し、若しくは免除し、又は当グループの権利若しくは裁量を拡張する趣旨の規定については、個別規定にその旨の明示の定めがない限り、本規約の定めが優先して適用されるものとします。

4. 当グループは、会員が本サービスを利用したことをもって、当該会員が本規約及び適用のある個別規定の内容に同意したものとみなします。

第3条(IRYNTHアカウントの作成)

1. IRYNTHアカウントの作成を希望する者(以下「申込者」といいます)は、当グループ所定の方法により、氏名その他当グループが求める情報を入力の上、申込みを行うものとします。

2. 当グループは、申込者について当グループ所定の審査(以下「本審査」といいます)を行い、本審査に通過した申込者に対してのみIRYNTHアカウントを発行します。

3. 本審査の基準及び審査項目の詳細は公開しないものとし、当グループはその開示義務を負いません。

4. 当グループは、本審査の結果、申込みを拒否し、又はアカウントの発行を保留することができるものとし、その理由について申込者に説明する義務を負いません。

5. 当グループは、本審査に関する当グループの判断について、自らの裁量により行うものとし、当該判断について会員及び申込者に対し一切の責任を負いません。

6. 当グループは、申込内容に虚偽、誤り又は不備があると判断した場合、本審査を通過した後であってもアカウントの発行を取り消し、又は既に発行したアカウントを無効とすることができます。

7. 当グループは、既に発行済みのIRYNTHアカウントについても、いつでも再審査を実施することができるものとし、再審査の結果、当グループが定める基準を満たさないと判断した場合には、理由を開示することなく当該アカウントを停止し、又はこれを取り消すことができます。

8. 本審査に要する期間は当グループが申込みごとに個別に判断するものとし、当グループは特定の審査期間を保証しません。

9. 当グループは、本審査のために提出された資料及び情報を、申込みの許否にかかわらず返還する義務を負いません。

第4条(IRYNTH ID)

1. 当グループは、IRYNTHアカウントの発行に際し、会員ごとに「IRYNTH ID」を発行します。IRYNTH IDは、ハイフンを含め13文字(数字11桁)から成る「3YY-MMMM-SSSS」の形式により構成されます。

2. 各ブロックの生成規則は、以下のとおりとします。

3. 1. 第1ブロック(3桁、`3YY`):先頭は必ず「3」とし、続く2桁はIRYNTHアカウントの登録年(西暦)の下2桁とします(例:2026年登録の場合「326」)。

4. 2. 第2ブロック(4桁、`MMMM`):「0900」「0910」「0920」「0930」「0940」「0950」の6候補の中から、当グループが任意の方法により1つを選定します。

5. 3. 第3ブロック(4桁、`SSSS`):会員が申込時に希望する4桁の数字を反映します。ただし、入力が4桁に満たない場合、空きがない場合、不足する桁は当グループが任意の数字で補完します。

6. 前項第3ブロックについて、会員が希望する数字の組合せがそのとおりに付与されることは一切保証されません。当グループは、その理由の有無及び内容を問わず、当グループの完全な裁量により、会員の希望と異なる数字を付与することができるものとし、これにより会員に生じた不利益、不満足その他一切の損害について、当グループは何らの責任も負わないものとします。

7. IRYNTH IDは、会員本人の識別のために当グループが発行するものであり、会員はこれを第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供することはできません。

8. 当グループは、IRYNTH IDの生成方式、形式又は付与プロセスを、会員への事前の通知なく変更することができるものとします。

9. 会員は、IRYNTH IDに関して当グループに対し訂正、変更又は再発行を求めることはできません。ただし、当グループがシステム上の誤りその他当グループに起因する事由があると認めた場合はこの限りではなく、この場合の対応方法は当グループが定めるところによります。

第5条(GODWALLET)

1. 「GODWALLET」とは、会員が当グループ所定の方法により金銭をチャージ(入金)することで残高を保有し、当グループ内における商品若しくは役務の決済又はこれに準ずる用途に利用できる前払式のサービスをいいます。

2. GODWALLETの残高は、当グループが別途定める上限額の範囲内でチャージすることができます。

3. GODWALLETの残高(チャージした金額)の有効期限は、チャージした日から90日間とします。有効期限を経過した残高は、理由のいかんを問わず自動的に失効し、会員はその後当該残高を利用することができなくなります。

4. 前項により失効した残高について、当グループはこれを復活させる義務を負わず、また会員に対しいかなる補償も行いません。

5. 一度チャージされた残高は、法令に別段の定めがある場合を除き、理由のいかんにかかわらず金銭による払戻し(返金)を行いません。

6. 会員は、GODWALLETの残高を第三者に譲渡し、貸与し、担保に供し、又はその他方法のいかんを問わず処分することはできません。

7. 当グループは、当グループの運営上の都合により、GODWALLETの利用可能な決済範囲、チャージ方法、上限額その他の利用条件を、会員への事前の通知なく変更することができるものとします。

8. システム障害、通信障害その他当グループの責めに帰すべからざる事由によりGODWALLETを利用できなかった場合であっても、当グループは当該不利用について責任を負いません。

9. 当グループは、当グループの運営上の判断により、GODWALLETサービスの全部又は一部をいつでも終了することができるものとします。この場合において、会員が保有する残高については、法令上返還が義務付けられる場合を除き、当グループはこれを返還する義務を負いません。

10. 会員1名が保有できるGODWALLETの残高は、金5000円相当額を上限とします。当該上限を超えるチャージの申込みがあった場合、当グループは、上限を超える部分の受付を拒否することができるものとします。

11. 当グループは、当グループの運営上必要と認める場合には、会員への事前の通知を行うことなく、前項の上限額を変更することができるものとします。

第6条(GODPOINT)

1. 「GODPOINT」とは、会員によるGODWALLETを用いた決済等に応じて当グループが付与するポイントサービスをいいます。

2. 会員がGODWALLETを用いて決済を行った場合、当グループは原則として当該決済金額の10%に相当するGODPOINTを付与します。

3. 前項にかかわらず、当グループが提供するサービス、キャンペーン、イベントその他当グループが指定する取引については、GODPOINTが付与されない場合があります。付与の有無及び付与率は当グループが任意に定めるものとし、会員への個別の通知を要しません。

4. 当グループは、付与率、付与対象その他GODPOINTの付与条件を、会員への事前の通知なく変更することができるものとします。

5. GODPOINTの有効期限は、会員による最終のポイント利用日又は最終のポイント付与日のうちいずれか遅い日から起算して3ヶ月とし、当該期間中にポイントの付与又は利用のいずれもなかった場合、保有する全てのGODPOINTは自動的に失効するものとします。

6. 前項の有効期限は、会員が当該期間中にポイントの付与又は利用のいずれを行ったかを問わず適用されるものとし、当グループは失効したポイントを復活させる義務を負いません。

7. GODPOINTは、金銭その他の対価への換金、払戻しを行うことはできません。

8. 会員は、GODPOINTを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他方法のいかんを問わず処分することはできません。

9. 当グループは、当グループの運営上の判断により、GODPOINTサービスの全部又は一部をいつでも終了することができるものとし、終了により会員が保有するポイントを利用又は換価できなくなった場合であっても、当グループはその補償その他一切の責任を負いません。

10. 会員1名が保有できるGODPOINTは、40,000ポイントを上限とします。当該上限を超えて付与されるべきポイントが生じた場合、当グループは、上限を超える部分を付与しないことができるものとします。

11. 当グループは、当グループの運営上必要と認める場合には、会員への事前の通知を行うことなく、前項の上限を変更することができるものとします。

第7条(禁止事項)

1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。

2. 法令又は公序良俗に違反する行為

3. 当グループ、他の会員又は第三者になりすます行為

4. IRYNTHアカウント、IRYNTH ID、GODWALLETの残高又はGODPOINTを、当グループの承諾なく第三者に譲渡し、貸与し、又は共用する行為

5. 不正な手段によりIRYNTHアカウント、IRYNTH ID、残高又はポイントを取得し、又は利用する行為

6. 本審査における虚偽の申告その他不正の手段によりIRYNTHアカウントの発行を受ける行為

7. 当グループのシステムに対する不正アクセス、リバースエンジニアリングその他当グループの運営を妨害する行為

8. マネー・ロンダリングその他の犯罪収益の移転又は隠匿を目的とする行為

9. その他当グループが本サービスの会員として不適切と合理的に判断する行為

10. 同一人物が複数のIRYNTHアカウントを重複して作成する行為(ただし、当グループが別途認めた場合を除きます)

11. GODWALLETのチャージ又はGODPOINTの獲得のみを目的として決済を反復する等、本サービスの趣旨に反すると当グループが判断する態様で本サービスを利用する行為

12. 本サービスにおいて知り得た情報を、当グループの承諾なく第三者に提供し、又は公開する行為

13. 他の会員に対する誹謗中傷、嫌がらせその他の迷惑行為

14. 前各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当グループが判断した場合、当グループは、会員に対する事前の通知又は催告を要することなく、当該会員のIRYNTHアカウントの利用停止、強制退会その他当グループが必要と認める措置を講じることができるものとします。この場合、当該会員が保有していたGODWALLETの残高及びGODPOINTは、第8条の定めに従い取り扱われるものとします。

第8条(アカウントの停止・強制退会)

1. 当グループは、会員が第7条各号のいずれかに該当する場合のほか、当グループが本サービスの運営上必要と判断した場合には、その理由を開示することなく、当該会員のIRYNTHアカウントの利用を停止し、又はこれを削除(強制退会)することができるものとします。

2. 前項によりアカウントが停止又は削除された場合、当該会員が保有していたGODWALLETの残高及びGODPOINTは、原則として当グループに没収されるものとし、当グループはこれを返還する義務を負いません。ただし、当グループが別途返還すべきと判断した場合はこの限りではありません。

3. 会員は、当グループが本条に基づき行う措置について、異議を述べず、また当グループに対し損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭その他の請求を行わないものとします。

4. 会員が自らの意思によりIRYNTHアカウントの退会を希望する場合の手続については、当グループが別途定めるところによります。この場合においても、退会時点で保有していたGODWALLETの残高及びGODPOINTは原則として返還されません。

5. 当グループは、本条に基づく措置に起因して会員に生じた損害について、事由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。

第9条(免責事項)

1. 当グループは、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性等に関する瑕疵を含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。

2. 当グループは、システム障害、通信回線の障害、天災地変その他当グループの合理的な支配の及ばない事由により本サービスの全部又は一部を提供できなかったことにより会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。

3. 当グループが損害賠償責任を負う場合であっても、当グループの故意又は重過失による場合を除き、当該損害が通常生じうる直接損害の範囲に限り、かつ、当該会員が直近にチャージしたGODWALLETの金額を上限として賠償するものとします。当グループは、逸失利益その他の間接損害、特別損害について一切の責任を負いません。

4. 会員が事業者ではなく消費者に該当する場合において、本規約の条項のうち消費者契約法その他の強行法規に反する部分については、当該法令の適用される限度において本規約の定めは適用されず、法令の定めによるものとします。

5. 会員が当グループに対して損害賠償を請求できる場合であっても、会員が当該損害の発生を知った時から6ヶ月以内にその請求を行わないときは、当該請求権を放棄したものとみなします。

6. 会員と他の会員又は第三者との間で生じた紛争について、当グループは一切関与せず、また責任を負いません。会員は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

7. 会員が事業者に該当する場合には、前3項の規定にかかわらず、当グループの故意による場合を除き、当グループは本サービスに関して当該会員に対し一切の損害賠償責任を負わないものとします。

8. 当グループが損害賠償責任を負う場合であっても、当グループの賠償責任の累計総額は、当該会員が本サービスの利用開始後に当グループに現実に支払った金額の合計を上限とし、当該支払額がない場合、当グループは金銭による賠償責任を一切負わないものとします。

第10条(知的財産権)

1. 本サービスに関連して当グループが提供する一切のコンテンツ、システム、プログラム、デザイン、商標その他の知的財産権は、当グループ又は当グループにライセンスを許諾する第三者に帰属します。会員は、本サービスの利用の範囲を超えて、これらを複製、改変、転載、公衆送信、二次利用その他の方法により利用することはできません。

第11条(個人情報の取扱い)

1. 当グループは、IRYNTHアカウントの作成申込み、本審査その他本サービスの提供にあたり取得する会員の個人情報を、本人確認、本審査の実施、本サービスの提供及び改善、不正利用の防止その他当グループが別途定める目的の範囲内で利用します。

2. 当グループにおける個人情報の取扱いの詳細は、当グループが別途定めるプライバシーポリシーによるものとし、当該プライバシーポリシーは本規約の一部を構成します。

第12条(規約の変更)

1. 当グループは、当グループが必要と判断した場合には、会員の個別の同意を得ることなく、本規約の内容をいつでも変更することができるものとします。

2. 変更後の本規約は、当グループが別途定める場合を除き、当グループの運営するウェブサイトその他当グループが適当と判断する方法により周知した時点、又は当グループが定める効力発生日のいずれか早い時点から効力を生じるものとします。

3. 本規約の変更後に会員が本サービスを利用した場合、当該会員は変更後の本規約の内容に同意したものとみなされます。

第13条(グループ他サービスとの関係)

1. 会員が当グループの提供する本サービス以外の別サービスを利用する場合には、本規約に加え、当該別サービスについて別途定められる規約、ガイドライン等(個別規定)が適用されます。

2. 会員は、別サービスの利用にあたり、当該別サービスの規約についても遵守するものとします。

3. 本規約と個別規定の内容が抵触する場合は、第2条第3項の定めに従い、当該個別規定が優先して適用されるものとします。

第14条(分離可能性・存続条項)

1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び当該無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、なお完全な効力を有するものとします。第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第27条、第35条、第36条、第37条、第42条、第43条、第45条、第46条及び本条を含む会員の退会又はアカウント停止後もなお適用されるべき性質の条項は、退会又は停止後もその効力を存続するものとします。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規約の準拠法は日本法とします。

2. 本サービスに関して当グループと会員との間で紛争が生じた場合には、当グループの事業所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(反社会的勢力の排除)

1. 会員は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。

2. 当グループは、会員が反社会的勢力に該当すると判断した場合、又は反社会的勢力と何らかの関係を有すると当グループが判断した場合には、事前の通知又は催告を要することなく、当該会員のIRYNTHアカウントを直ちに停止し、又は強制退会させることができるものとします。この場合、当該会員が保有していたGODWALLETの残高及びGODPOINTは、第8条第2項の定めに従い取り扱われるものとし、当グループはこれにより会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第17条(地位の譲渡等)

1. 当グループは、当グループの事業の全部若しくは一部の譲渡、会社分割、組織変更その他の事由により、本規約上の地位、権利及び義務並びに会員に関する情報を第三者に譲渡することができるものとし、会員は当該譲渡についてあらかじめ異議を述べないものとします。

2. 会員は、当グループの書面による事前の承諾を得ることなく、本規約上の地位及びこれに基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

第18条(通知及び連絡)

1. 本サービスに関する当グループから会員への通知又は連絡は、当グループが適当と判断する方法(電子メールの送信、本サービス内での掲示、当グループの運営するウェブサイトへの掲載その他当グループが定める方法)により行うものとします。

2. 前項の通知又は連絡は、当グループが発信した時点、又は当グループが定める場所に掲載した時点で、会員に到達したものとみなします。

第19条(会員資格及び未成年者の利用)

1. 本サービスは、当グループが別途定める年齢その他の資格要件を満たす者のみが利用できるものとします。

2. 未成年者が本サービスを利用する場合には、あらかじめ親権者その他の法定代理人の同意を得るものとします。当グループは、当該同意の有無について会員からの申告以上の確認を行う義務を負わず、申告に虚偽があった場合であっても一切の責任を負いません。

3. 未成年者がGODWALLETへのチャージその他の法律行為を行った場合において、法定代理人の同意がなかったことを理由に当該行為が取り消されたときであっても、当グループは、当該取消しまでに提供済みの本サービスに相当する利益について、会員に返還を求めることができるものとします。

第20条(IRYNTHアカウントの管理責任)

1. 会員は、自己の責任において、IRYNTHアカウント、IRYNTH ID及び認証情報等並びに接続端末を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、貸与し、又は開示してはなりません。

2. 認証情報等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって会員に生じた損害について、当グループは一切の責任を負いません。

3. 会員は、認証情報等が盗用され、又は第三者に利用されていることを知った場合には、直ちに当グループに通知するとともに、当グループからの指示がある場合にはこれに従うものとします。当グループへの通知前に生じた損害について、当グループは責任を負いません。

第21条(不正利用の調査及び協力義務)

1. 当グループは、会員に不正利用の疑いがあると判断した場合、当該会員に対し、取引内容の説明、資料の提出その他必要な調査への協力を求めることができるものとします。

2. 会員は、当グループが前項の調査を行う間、GODWALLET及びGODPOINTを含む本サービスの全部又は一部の利用を制限されることに、あらかじめ同意するものとします。

3. 会員が正当な理由なく前2項の調査に協力しない場合、当グループは、当該事実のみをもって第7条各号に該当するものとみなし、第8条の措置を講じることができるものとします。

第22条(会員の当グループに対する損害賠償義務)

1. 会員が本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連して当グループに損害を生じさせた場合、会員は、当グループに対し、当該損害(弁護士費用、調査費用、システムの復旧及び対応に要した費用並びに逸失利益を含みます)の全額を賠償するものとします。

第23条(秘密保持)

1. 会員は、本サービスの利用を通じて知り得た当グループの非公開の情報(本審査の基準、システムの仕様その他当グループが秘密として管理する情報を含みます)を、当グループの事前の書面による承諾なく第三者に開示し、又は本サービスの利用目的以外に利用してはならないものとします。

第24条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当グループは、システムの保守、点検その他運営上の必要があると判断した場合には、会員への事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止し、又は内容を変更することができるものとします。

2. 当グループは、当グループの事業上の判断により、本サービスの全部又は一部を将来にわたって終了することができるものとします。この場合、当グループは、可能な範囲で事前に周知するよう努めるものとしますが、当該周知の有無にかかわらず、終了に起因して会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

3. 前項によりGODWALLET又はGODPOINTのサービスが終了する場合における残高及びポイントの取扱いは、第5条及び第6条の定めによるものとします。

第25条(IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの概要)

1. IRYNTH NETは、会員の端末と当グループが設置するゲートウェイとの間に暗号化トンネルを確立し、閉域網、独自のドメイン名解決、CyberShieldその他当グループが定める機能を提供する接続サービスです。

2. IRYNTH LOGINは、会員がIRYNTH NETに接続していることを当グループが検証することにより、パスワードの入力を要さずに連携サービスへのログインを可能とする認証サービスです。

3. IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINは本サービスの一部であり、本規約が適用されます。会員は、IRYNTHアカウントの発行を受けた者に限り、これらを利用できるものとします。

4. 当グループは、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの機能、仕様、提供条件及び利用可能な連携サービスを、会員への事前の通知なく追加し、変更し、又は廃止することができるものとします。

5. IRYNTH NET又はIRYNTH LOGINについて利用料金が定められる場合、その金額、支払方法その他の条件は、当グループが別途定めるところによります。

第26条(利用開始及び動作環境)

1. 会員は、当グループ所定の方法により接続プロファイルを取得し、自己の接続端末に設定することにより、IRYNTH NETの利用を開始するものとします。

2. IRYNTH NETを利用できる端末、OS及びそのバージョン等の動作環境は、当グループが別途指定します。会員は、指定外の環境での利用、OSの仕様変更、他のソフトウェアとの競合その他会員の環境に起因して生じた不具合について、当グループが責任を負わないことを了承するものとします。

3. 接続プロファイルは、発行を受けた会員本人が、当グループが認める範囲の接続端末においてのみ利用できるものとし、複製、共有、第三者への提供又は他の端末への無断の移行をしてはなりません。接続端末の台数の上限は、当グループが定めます。

4. 接続端末の購入費用、通信回線の利用料金その他IRYNTH NETの利用に必要な費用は、会員が負担するものとします。

第27条(通信及びログの取扱い)

1. 当グループは、IRYNTH NETの運用において、会員の通信内容、接続ログ、DNS問い合わせ履歴及び転送データを、ディスクその他の永続的な記憶媒体に記録及び保存しないものとし、これらの情報はゲートウェイ上のメモリにおいて通信の転送に必要な範囲で一時的に処理されるにとどまります(以下「ノーログ運用」といいます)。

2. 前項にかかわらず、当グループは、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの提供、契約管理及び認証のために必要な次の情報を取得し、保存することがあります。(1) IRYNTH ID及び接続プロファイルに紐づく公開鍵、トンネルID等の識別情報 (2) 接続端末の登録状況、契約状況、有効期限及び失効の状態 (3) 第11条に定める個人情報

3. 当グループは、パスワード及びそのハッシュ値を、IRYNTH LOGINの提供のためには取得せず、保存しません。

4. 当グループは、法令に基づく場合を除き、会員の通信内容を閲覧し、又は第三者に提供しません。法令に基づく開示の要請があった場合であっても、ノーログ運用によりそもそも保存していない情報は提供できません。

5. ノーログ運用により、当グループは、過去の通信の内容、接続日時、接続先その他の履歴について、会員からの照会、調査依頼又は紛争解決への協力に応じることができない場合があり、会員はこれをあらかじめ了承するものとします。

6. 当グループは、システムの安全性の確保、重大な不正行為若しくは障害への対応又は法令の遵守のために真に必要と認める場合には、必要最小限の範囲でノーログ運用の内容を変更することができるものとし、変更するときは第12条の定めに従い周知します。

第28条(閉域網及び.apyドメイン)

1. 当グループは、IRYNTH NETに接続している会員に対し、外部のインターネットから直接アクセスすることができない閉域網及び独自のドメイン名(以下「.apyドメイン」といいます)を提供することがあります。

2. .apyドメインの名前解決及びアクセスは、IRYNTH NETを経由した場合に限り可能です。会員は、IRYNTH NETに接続していない状態(Wi-Fiその他の外部ネットワークからの直接の接続を含みます)では、.apyドメインに係るサービスにアクセスできないことをあらかじめ了承するものとします。

3. 閉域網のアドレス空間及び.apyドメインの割当て、変更及び廃止は当グループが決定するものとし、会員はこれらに関するいかなる権利も取得しません。

第29条(CyberShield)

1. 当グループは、IRYNTH NETにおいて、マルウェアの指令サーバー、詐欺その他有害であると当グループが判断するドメイン宛ての通信をDNSの段階で遮断する機能(以下「CyberShield」といいます)を提供することがあります。

2. CyberShieldによる遮断の対象及び基準は当グループが任意に定めるものとし、当グループはこれを公開する義務を負いません。

3. 当グループは、CyberShieldによりあらゆる脅威を検知し、又は遮断できることを保証しません。また、CyberShieldが正当なサイト又は通信を誤って遮断した場合であっても、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。

第30条(IRYNTH LOGIN)

1. 会員が接続端末をIRYNTH NETに接続した状態で連携サービスにアクセスした場合、当グループは、当該接続に係るトンネルIDが現に有効な契約に基づく接続端末のものであるか否かを検証し、有効であると確認できたときは、パスワードの入力を要さずにログインできるものとします。

2. 前項の検証のため、当グループは、連携サービスに対し、短時間のみ有効な識別用のトークンその他当グループが定める必要最小限の情報を発行し、又は提供することがあります。

3. IRYNTH LOGINによるログインにおいて、会員はパスワードの設定又は入力を求められません。ただし、当グループ又は連携サービスの提供者は、セキュリティ上の必要があると認める場合、追加の認証を求めることができるものとします。

4. 会員が接続端末のIRYNTH NETへの接続を切断した場合、IRYNTH LOGINによるログイン状態は、当グループが定める方法により終了し、又は利用できなくなります。連携サービスの提供者が別途のセッション管理を行う場合の取扱いは、当該連携サービスの定めによります。

5. 会員は、IRYNTH NETに接続している接続端末を第三者が操作した場合、当該第三者が会員としてIRYNTH LOGINを利用できるおそれがあることを理解し、接続端末の画面ロックその他の適切な措置を自己の責任で講じるものとします。

6. 当グループは、不正利用の防止その他IRYNTH LOGINの安全な提供のために必要と認める場合、認証の拒否、追加の認証の要求又は既存のログイン状態の無効化を行うことができるものとし、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。

第31条(連携サービス)

1. 連携サービスには、当グループが提供するものに加え、第三者が提供するものが含まれます。第三者が提供する連携サービスの利用には、当該第三者が定める規約その他の条件が別途適用され、会員はこれを遵守するものとします。

2. 当グループは、第三者が提供する連携サービスの内容、品質、安全性、継続性その他一切の事項について責任を負いません。また、連携サービスの側で保存される情報の取扱いは、当該連携サービスの提供者が定めるところによります。

3. 当グループは、特定の連携サービスにおけるIRYNTH LOGINへの対応を、会員への事前の通知なく開始し、変更し、又は終了することができるものとします。

第32条(接続端末及び接続プロファイルの管理責任)

1. 会員は、自己の責任において、接続端末及び接続プロファイル(秘密鍵を含みます)を厳重に管理し、第三者に使用させ、又は開示してはなりません。

2. 会員は、接続端末の紛失、盗難、第三者による不正な使用のおそれがある場合又は接続端末を譲渡し、若しくは廃棄する場合には、直ちに当グループに通知するものとし、当グループは、当該接続端末に係る接続プロファイルを失効させ、又はIRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの利用を停止することができます。当グループへの通知前に生じた損害について、当グループは責任を負いません。

3. 当グループは、接続端末の実際の使用者が会員本人であるか否かを確認する義務を負いません。有効な接続プロファイルによるIRYNTH NETへの接続及びこれに基づくIRYNTH LOGINによるログインは、会員本人によるものとみなします。ただし、第9条第4項の定めを妨げません。

第33条(IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINに関する禁止事項)

1. 会員は、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの利用にあたり、第7条に定めるもののほか、次の各号に該当する行為をしてはなりません。

2. 法令又は公序良俗に違反する通信を行う行為

3. 不正アクセス、サービス妨害攻撃(DoS及びDDoSを含みます)、ポートスキャンその他のサイバー攻撃を行う行為

4. マルウェアの作成、配布若しくは感染拡大又はマルウェアの指令サーバーの運用を行う行為

5. フィッシング、詐欺、なりすまし又は迷惑メッセージの大量送信を行う行為

6. 児童の性的搾取に係る情報その他違法又は有害な情報を送受信し、保存し、又は公開する行為

7. 接続プロファイルを複製し、共有し、譲渡し、貸与し、又は販売する行為

8. IRYNTH NETの接続を第三者に再提供し、転売し、又は中継する行為

9. ゲートウェイ、閉域網、IRYNTH LOGINの検証の仕組み、CyberShieldその他の設備若しくはシステムを解析し、改変し、回避し、妨害し、又は過度の負荷を与える行為

10. 他の会員の通信を傍受し、又は妨害する行為

11. 当グループが定める接続端末の台数、同時接続数又は通信量の上限を超えて利用する行為

12. その他当グループがIRYNTH NET又はIRYNTH LOGINの運営上不適切と合理的に判断する行為

13. 前各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当グループが判断した場合、当グループは、会員に対する事前の通知又は催告を要することなく、通信の遮断、接続プロファイルの失効、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの利用停止その他当グループが必要と認める措置を講じることができ、第8条の定めが準用されるものとします。この措置は、ノーログ運用によって取得した情報によるのではなく、当グループが現に把握した事実に基づいて行うことがあります。

第34条(品質及び利用制限)

1. 当グループは、IRYNTH NETの通信速度、遅延、接続の安定性及び特定の外部サイトその他のサービスへの接続の可否を保証しません。外部のサービスがIRYNTH NET経由のアクセスを制限し、又は拒否した場合であっても、当グループは責任を負いません。

2. 当グループは、設備の保守、障害、セキュリティ上の必要、通信の輻輳、法令に基づく要請その他の事由により、会員への事前の通知なく、IRYNTH NETの全部若しくは一部を停止し、又は特定の通信を制限し、若しくは遮断することができるものとします。

3. ゲートウェイの所在地、台数、構成その他の設備の内容は、当グループが随時変更することができるものとします。

4. 会員は、日本国外でIRYNTH NETを利用する場合、当該国の法令及び利用する外部サービスの規約を自己の責任で遵守するものとします。

第35条(セキュリティに関する免責)

1. 当グループは、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINにおいて、暗号化通信、パスワードを保管しない設計その他の安全性を高めるための措置を講じますが、フィッシング、不正アクセス、情報漏えいその他のあらゆる脅威に対する絶対的な安全性を保証するものではありません。

2. 次の各号に起因して会員に生じた損害について、当グループは責任を負いません。(1) 接続端末のOS、暗号化通信の方式その他当グループの管理が及ばないソフトウェア又はプロトコルの脆弱性 (2) 接続端末のマルウェア感染、不正な改造その他の接続端末の状態 (3) 会員による接続端末又は接続プロファイルの管理の不備 (4) 第三者が提供する連携サービスの脆弱性又は不具合

3. 会員は、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINの利用により、自己の端末及びアカウントの安全管理の責任が免除されるものではないことを了承するものとします。

第36条(アカウントの停止等に伴う取扱い)

1. 会員のIRYNTHアカウントが停止され、削除され、又は退会により失効した場合、当グループは、当該会員の接続プロファイルを失効させることができ、当該会員は、IRYNTH NET及びIRYNTH LOGINを利用できなくなります。

2. 前項その他の事由により、会員が連携サービスにログインできなくなった場合であっても、当グループは、これにより生じた損害について責任を負いません。

3. IRYNTH NET又はIRYNTH LOGINについて、第24条の定めが適用されます。当グループがこれらの全部又は一部を終了する場合において、既に支払われた利用料金の取扱いは、当グループが別途定めるところによります。

第37条(損害の賠償及び補償)

1. 会員が本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連して当グループ、他の会員又は第三者に損害を与えた場合、会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当グループに生じた損害(第22条に定める費用を含みます)を賠償するものとします。

2. 会員の行為に関連して、第三者から当グループに対し請求、異議又は訴訟等がなされた場合、会員は、自己の責任と費用でこれに対応するとともに、当グループが支出した弁護士費用その他一切の費用及び賠償金を補償するものとします。

3. 会員が前2項の義務を履行しない場合、当グループは、会員が保有するGODWALLETの残高その他会員に対する債務の支払に充てるべき金銭と、当該賠償又は補償の額を、法令の許す範囲で相殺することができるものとします。

第38条(調査及び保全措置)

1. 当グループは、不正利用、本規約違反又は第三者の権利侵害のおそれがあると判断した場合、会員に対する事前の通知なく、必要な範囲で、当該会員のIRYNTHアカウント、接続プロファイル、GODWALLET及びGODPOINTの利用の一時停止、接続の遮断その他の保全措置を講じることができるものとします。

2. 当グループは、前項の目的のために必要な場合、第27条に定めるノーログ運用の例外として、当該会員に係る接続の状況を必要最小限の範囲及び期間に限り把握し、記録することがあります。

3. 会員は、前2項の措置に協力するものとし、当該措置により生じた不利益について、当グループの故意又は重過失による場合を除き、当グループに対し請求を行わないものとします。

第39条(捜査機関及び裁判所等への対応)

1. 当グループは、法令に基づく裁判所の命令、令状、捜査関係事項照会その他の公的機関からの適法な要請があった場合、その範囲で、当グループが保有する情報を開示することができます。

2. 当グループは、法令により許される場合には、前項の開示について会員に通知しないことができるものとし、会員はこれにあらかじめ同意するものとします。

3. 当グループは、前2項に基づく開示により会員に生じた損害について、当グループの故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。

第40条(会員の表明及び保証)

1. 会員は、本審査その他本サービスの利用に際して当グループに提供した情報が、真実、正確かつ最新のものであることを表明し、保証します。

2. 会員は、提供した情報に変更があった場合、遅滞なく当グループ所定の方法により届け出るものとします。届出の懈怠により生じた不利益は、会員が負担します。

3. 会員は、本サービスを自己の責任において利用すること及び本規約の内容を理解した上で同意していることを表明し、保証します。

第41条(サイバー攻撃及び不可抗力)

1. 当グループは、当グループの設備、IRYNTH NET、IRYNTH LOGIN、連携サービスその他本サービスに対するサイバー攻撃(サービス妨害攻撃及び不正アクセスを含みます)、通信事業者又はクラウド事業者の障害、天災地変、感染症、戦争、法令の制定若しくは改廃、公的機関の命令その他当グループの合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力等」といいます)により、本サービスの全部又は一部の提供を遅延し、停止し、又は変更した場合であっても、責任を負いません。

2. 当グループは、前項の場合において、被害の拡大を防止するために必要と判断した場合、会員への事前の通知なく、本サービスの全部又は一部を停止し、接続を遮断し、又は接続プロファイルを失効させることができるものとします。

第42条(救済の累積及び権利の不放棄)

1. 本規約に基づく当グループの権利及び救済は、法令又は契約に基づき当グループが有するその他の権利及び救済を排除するものではなく、これらと累積するものとします。

2. 当グループが本規約に基づく権利を行使せず、又はその行使を遅延した場合であっても、当該権利を放棄したものとはみなされません。また、当グループが特定の違反について権利を行使しなかったことは、その後の同種又は他の違反に対する権利行使を妨げません。

第43条(免責規定の適用関係)

1. 会員が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本規約における当グループの責任を免除し、又は制限する規定は、当グループに故意又は重過失がある場合には適用されないものとします。

2. 前項の場合において、当グループの責に帰すべき事由により会員に損害が生じたときは、当グループは、当該損害のうち通常生ずべき直接かつ現実の損害に限り、第9条第3項に定める上限の範囲内で賠償するものとします。ただし、当グループに故意又は重過失がある場合を除きます。

3. 本規約のいずれかの規定が強行法規により制限される場合であっても、当該規定は、その制限の範囲を超えない限度で有効に適用されるものとします。

第44条(言語)

1. 本規約は日本語を正文とします。本規約の翻訳が作成された場合であっても、日本語の本規約と翻訳との間に相違があるときは、日本語の本規約が優先します。

第45条(協議及び紛争解決)

1. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、会員及び当グループは、誠実に協議して解決を図るものとします。

2. 前項の協議によっても解決しない場合は、第15条の定めに従うものとします。

3. 会員は、本サービスに関連して当グループに対する請求を行う場合、まず当グループ所定の連絡窓口に書面(電子的方法を含みます)により通知し、当グループが調査及び回答を行うために合理的な期間を与えるものとします。

第46条(責任主体及び責任の範囲)

1. 本規約に基づく当グループの債務について、当グループは、当グループの責任財産の範囲でのみ責任を負い、当グループを構成する個々の自然人に対し、法令により許される範囲で、その固有の財産をもって責任を追及しないものとします。

2. 当グループが将来法人化され、又は組織形態を変更した場合、本規約上の当グループの地位及び権利義務は、当該法人又は組織が包括的に承継するものとし、会員はこれについてあらかじめ異議を述べないものとします。

第47条(完全合意)

1. 本規約(個別規定を含みます)は、本サービスの利用に関する当グループと会員との間の完全な合意を構成するものとし、本規約締結以前に当グループと会員との間でなされた本サービスに関する合意、表明又は約束(口頭であるか書面によるかを問いません)は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本規約に取って代わられるものとします。

附記

当グループ「APYRENTIC」は、本規約制定時点において会社その他の法人格を有しない団体です。当グループが将来法人化された場合、当該法人が本規約上の当グループの地位及び権利義務の一切を包括的に承継するものとし、会員はこれについてあらかじめ異議を述べないものとします。当グループが本規約に基づく権利を行使せず、又はその行使を遅延した場合であっても、当該権利を放棄したものとは一切みなされません。本規約に定めのない事項が生じた場合、及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、当グループが自らの合理的な裁量によりこれを解釈し、又は別途取扱いを定めるものとし、会員は当該解釈及び取扱いに従うものとします。

制定日   : 令和6年1月21日

改訂・発効日: 令和8年9月27日

改訂・発効日: 令和8年10月10日

改訂・発効日: 令和8年10月13日